空き家対策が進む!?用途変更100㎡→200㎡以下は確認申請不要に!

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用途変更とは

 

「既存の建物用途を別の用途に

変更すること」

例えば、

事務所→飲食店

住宅→デイサービス

物販店→保育所

 

等にその物件の用途を変更する場合

 

用途変更の確認申請を役所に提出

 

しなければなりません。

 

その面積要件が、今までは100㎡超

 

でしたが、200㎡超に変わります!

 

要するに、用途変更したい面積が

 

200㎡以下ならば、確認申請

が不要

 

になります。

 

ちょうど1年前から案がだされてましたが、

 

6月14日に、閣議決定されました。

 

そして6月25日より全面施行されます。

 

国土交通省HP

 

 

 

 

 

 

 

 

但し、確認申請が不要になるだけで、当然

 

建築基準法は守らなくてはなりません。

 

用途によっては、消防や、保健所等への事前

 

協議は必須です。

 

建築士としては、この申請書を作成する

 

のに、ものすごい労力と時間がかかって

 

ました。

 

200㎡まで引き上げられたということは約60坪。

 

戸建て空き家の延面積の割合は、200㎡未満

 

約9割(国土交通省の調査による)

 

なので、ほとんどの戸建てがあてはまります。

 

国としては、今回の改正建築基準法で用途変

 

更に関する規定を緩和し、空き家などの活用

 

促進を図るのが狙いです。

 

その他にも、延べ面積200㎡未満で階数3階

 

以下の戸建て住宅を特殊建築物(学校や共同

 

住宅、工場、病院等)にする場合には耐火建

 

築にしなくてもよいなどかなり改正されてます。

 

いよいよ、6月25日から施行されますが、

 

一般の方には専門用語すぎて分からない

 

部分が多いかと思います。

 

そんなときは、お気軽に、お声がけくださいね。

 

今回の改正により、リノベーションがしや

 

すくなるため、地方の不動産や建築業界の

 

ビジネスが活性化していくのではと思います。

 

建築士、不動産業者として積極的に、今回の

 

改正内容をアピールして、空き家の活用法を

 

提案していきたいと思います。

 

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土地物件探し、新築、リノベーション

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ライフ・コンシェル三粋 宮原 優子

 

お気軽にお問合せくださいね。

ブログを読んでいただきありがとうございます。

 

 

 

 

 

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