用途変更とは
「既存の建物用途を別の用途に
変更すること」
例えば、
事務所→飲食店
住宅→デイサービス
物販店→保育所
等にその物件の用途を変更する場合
用途変更の確認申請を役所に提出
しなければなりません。
その面積要件が、今までは100㎡超
でしたが、200㎡超に変わります!
要するに、用途変更したい面積が
200㎡以下ならば、確認申請
が不要
になります。
ちょうど1年前から案がだされてましたが、
6月14日に、閣議決定されました。
そして6月25日より全面施行されます。
但し、確認申請が不要になるだけで、当然
建築基準法は守らなくてはなりません。
用途によっては、消防や、保健所等への事前
協議は必須です。
建築士としては、この申請書を作成する
のに、ものすごい労力と時間がかかって
ました。
200㎡まで引き上げられたということは約60坪。
戸建て空き家の延面積の割合は、200㎡未満
が約9割(国土交通省の調査による)
なので、ほとんどの戸建てがあてはまります。
国としては、今回の改正建築基準法で用途変
更に関する規定を緩和し、空き家などの活用
促進を図るのが狙いです。
その他にも、延べ面積200㎡未満で階数3階
以下の戸建て住宅を特殊建築物(学校や共同
住宅、工場、病院等)にする場合には耐火建
築にしなくてもよいなどかなり改正されてます。
いよいよ、6月25日から施行されますが、
一般の方には専門用語すぎて分からない
部分が多いかと思います。
そんなときは、お気軽に、お声がけくださいね。
今回の改正により、リノベーションがしや
すくなるため、地方の不動産や建築業界の
ビジネスが活性化していくのではと思います。
建築士、不動産業者として積極的に、今回の
改正内容をアピールして、空き家の活用法を
提案していきたいと思います。
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土地物件探し、新築、リノベーション
のプランからインテリアコーディネート
までワンストップ対応。
ライフ・コンシェル三粋 宮原 優子
お気軽にお問合せくださいね。
ブログを読んでいただきありがとうございます。
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